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1. 短期前払費用を支払って節税
2. 未払費用を計上して節税
3. 生命保険を活用して節税
4. 決算賞与を活用して節税
5. 役員報酬の分散支給による節税
6. 出張日当の支給による節税
7. 設備投資をして節税
8. 交際費の領収書を整理して節税
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1. 小規模企業共済に加入して節税
2. 中小企業倒産防止共済に加入して節税
3. 青色申告をして節税
4. 記帳をして節税
5. 設備投資をして節税
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1. 法人を設立して節税
2. 消費税計算方法の比較により節税
3. 設備投資をして節税
4. 短期前払費用を支払って節税
5. 住宅用途契約の事務所の契約を変更して節税
6. 届出書を提出して節税
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- 1.短期前払費用を支払って節税
例えば、1年分の家賃を一括して支払った場合、本来はその事業年度までの期間に対応する家賃のみが当期の経費であり、翌事業年度以降の期間に係る金額は「前払費用」となり、支払った年度では経費処理ができません。
税務上の「短期前払費用」の取り扱いは、このような前払費用で、支払った日から1年以内に役務提供を受けるものについては、支払った年度ですべて経費処理することを認めるものです。
税務上の「短期前払費用」の取り扱いは、このような前払費用で、支払った日から1年以内に役務提供を受けるものについては、支払った年度ですべて経費処理することを認めるものです。
| ポイント <前払費用の定義> |
|
| 等質 等量 | 一定の契約に従って継続的に等質等量のサービス提供を受けるもの ⇒特定時期のCM広告費、顧問料などは不可 |
| 役務提供 | 役務提供の対価であること⇒物品購入や生産に対する前払は不可 |
| 時の経過 | 来期以降において時の経過により費用化されるものであること |
| 支払済み | 当期中に現実に支払われていること |
具体例
家賃、地代、借入金の利息、保険料などが対象となります。例えば、 1)3月決算法人が3月末に支払った4月分の家賃(前払による賃貸契約)
2)年払いの保険契約による1年分保険料の支払
家賃、地代、借入金の利息、保険料などが対象となります。例えば、 1)3月決算法人が3月末に支払った4月分の家賃(前払による賃貸契約)
2)年払いの保険契約による1年分保険料の支払
注意点
1)契約内容に従った前払いである必要があります。月払契約の家賃を決算月に1 年分前払しても、認められません(年払契約への変更が必要)
2)1年を超える期間の費用を支出した場合、支出した年度に経費処理できないの は1年を超える期間の部分ではなく、翌期以降に対応する部分すべてとなります
3)等質・等量のサービスという要件もポイント。サービス内容を吟味して適用可否を検討する必要があります。
※例えば、税理士の顧問料などは、毎月のサービスが等質等量とかぎらないため、 「不可」となります。
4)継続して毎期、この処理方法によること
1)契約内容に従った前払いである必要があります。月払契約の家賃を決算月に1 年分前払しても、認められません(年払契約への変更が必要)
2)1年を超える期間の費用を支出した場合、支出した年度に経費処理できないの は1年を超える期間の部分ではなく、翌期以降に対応する部分すべてとなります
3)等質・等量のサービスという要件もポイント。サービス内容を吟味して適用可否を検討する必要があります。
※例えば、税理士の顧問料などは、毎月のサービスが等質等量とかぎらないため、 「不可」となります。
4)継続して毎期、この処理方法によること
- 2.未払費用を計上して節税
決算日までに支払っていない費用であっても、決算日までの期間にかかるもので債務として確定しているものは、未払費用として経費処理することができます。
利益を圧縮したい場合は、決算時点で未払となっている経費を入念にチェックして、漏れなく未払計上しましょう。
利益を圧縮したい場合は、決算時点で未払となっている経費を入念にチェックして、漏れなく未払計上しましょう。
| ポイント <債務が確定していることの要件> |
|
| 支払義務の確定 | その費用について、決算期末までに支払義務が確定していること |
| 事実の発生 | 決算期末までにその債務に基づいて具体的な給付原因となる事実が発生していること |
| 金額が明確 | 合理的に金額の見積りができること |
具体例
1)20日締め25日支給の給料の場合、21日から決算日までの期間に対応する部分の給料の金額
2)借入金の利息で後払い契約となっている場合で、決算日までの期間に対応する部分について決算日までに支払っていない金額
3)その他、運賃、地代家賃、社会保険料など、決算日までの期間の費用または決算日において役務提供等の完了している費用で、支払期日の到来していないもの
1)20日締め25日支給の給料の場合、21日から決算日までの期間に対応する部分の給料の金額
2)借入金の利息で後払い契約となっている場合で、決算日までの期間に対応する部分について決算日までに支払っていない金額
3)その他、運賃、地代家賃、社会保険料など、決算日までの期間の費用または決算日において役務提供等の完了している費用で、支払期日の到来していないもの
注意点
役員報酬については、上記具体例1)のような日割りによる未払計上は認められません。役員は委任契約にて会社の業務執行を包括的に委任されているところから、日々の労働に対して対価を受ける従業員とは契約関係が異なり、日割計算になじまないからです。
役員報酬については、上記具体例1)のような日割りによる未払計上は認められません。役員は委任契約にて会社の業務執行を包括的に委任されているところから、日々の労働に対して対価を受ける従業員とは契約関係が異なり、日割計算になじまないからです。
- 3.生命保険を活用して節税
事業にはさまざまなリスクが伴います。代表者に万が一のことがあった場合、経営悪化による資金繰り難など。生命保険はこれらのリスクに備える役割のほか、勇退時の退職金原資や緊急時の資金確保等の役割も期待できます。
損金性があって、かつ解約返戻率の高い定期保険は、将来のリスクや資金不安に備えつつ、利益を減らし(繰り延べ)かつ簿外で資金を留保する効果が期待できます。
全額損金タイプの定期保険などもあり、解約返戻率の高い定期保険への加入により、将来の資金手当と節税という2つの効果を期待することができます。
損金性があって、かつ解約返戻率の高い定期保険は、将来のリスクや資金不安に備えつつ、利益を減らし(繰り延べ)かつ簿外で資金を留保する効果が期待できます。
全額損金タイプの定期保険などもあり、解約返戻率の高い定期保険への加入により、将来の資金手当と節税という2つの効果を期待することができます。
ポイント
<生命保険の有効利用>
1)万が一の保障に備えられる
2)不測時の資金手当、退職金原資としての積立の役割
3)利益を将来へ繰り延べ平準化させる効果
4)決算時期に年払契約で検討することにより、さらに効果大
<生命保険の有効利用>
1)万が一の保障に備えられる
2)不測時の資金手当、退職金原資としての積立の役割
3)利益を将来へ繰り延べ平準化させる効果
4)決算時期に年払契約で検討することにより、さらに効果大
注意点
1)保険の本来の目的は「保障」です。過剰な節税目的での利用は、保険料負担による資金繰り圧迫、解約ロスなどのデメリットが懸念されます。
2)利益を先送りしている性格もあり、解約のタイミングなど「保険のゴール」に失敗すると思わぬロスになります。
3)目的に応じて、解約返戻率のピークをどこに持ってくるかも重要です。
4)解約ピーク時に分掌変更等(みなし退職)による退職金支給を提案する保険外交員がいますが、現実には経営実権を維持しているなど実質的に退職していないと判断された場合、退職金を否認される恐れがありますので注意が必要です。
1)保険の本来の目的は「保障」です。過剰な節税目的での利用は、保険料負担による資金繰り圧迫、解約ロスなどのデメリットが懸念されます。
2)利益を先送りしている性格もあり、解約のタイミングなど「保険のゴール」に失敗すると思わぬロスになります。
3)目的に応じて、解約返戻率のピークをどこに持ってくるかも重要です。
4)解約ピーク時に分掌変更等(みなし退職)による退職金支給を提案する保険外交員がいますが、現実には経営実権を維持しているなど実質的に退職していないと判断された場合、退職金を否認される恐れがありますので注意が必要です。
- 4.決算賞与を活用して節税
従業員への賞与は、原則として支給日の属する事業年度にて経費処理することになりますが、一定の要件を満たすものについては、決算日までに未払いのものであっても、未払計上することができます。
ポイント
<未払計上が認められるための要件>
1)決算日までに決算賞与の支給額を各人別にすべての受給者に通知していること
2)決算日後1月以内に受給者全員に支払っていること
3)決算で未払計上をしていること
<未払計上が認められるための要件>
1)決算日までに決算賞与の支給額を各人別にすべての受給者に通知していること
2)決算日後1月以内に受給者全員に支払っていること
3)決算で未払計上をしていること
注意点
1)支給日に在職する従業員のみを対象とするような場合、支給額全体について未払計上が認められなくなります
2)支払通知書を各従業員に交付し、各人から確認印を受領するなどして、通知の履歴を後日証明できるような措置をとっておくことが望まれます
1)支給日に在職する従業員のみを対象とするような場合、支給額全体について未払計上が認められなくなります
2)支払通知書を各従業員に交付し、各人から確認印を受領するなどして、通知の履歴を後日証明できるような措置をとっておくことが望まれます
- 5.役員報酬の分散支給による節税
所得税は累進課税であるため、所得が増えるほど適用税率は高くなり、税負担も大きくなります。役員等の中に親族等がいる場合、単純に税負担のことだけを考えると、社長1人で給与をもらうより、2人、3人に分散したほうが当然に家族全体の税負担が少なく済みます。
各人の税負担や、個人と法人の税負担のバランス等を考慮して、各人への適正な報酬設定をすることが節税につながります。
各人の税負担や、個人と法人の税負担のバランス等を考慮して、各人への適正な報酬設定をすることが節税につながります。
ポイント
<参考となるその他の取り扱い>
1)給与は年間103万円以下であれば、所得税の課税はありません。
2)上記の範囲内で他の所得がなければ、税務上の扶養親族になります。
<参考となるその他の取り扱い>
1)給与は年間103万円以下であれば、所得税の課税はありません。
2)上記の範囲内で他の所得がなければ、税務上の扶養親族になります。
注意点
1)家族役員への報酬等が、勤務実態や職務内容からみて妥当な給与水準でない場合は問題となります。
2)法人の利益水準も考慮のうえ、総合的に考える必要があります。
1)家族役員への報酬等が、勤務実態や職務内容からみて妥当な給与水準でない場合は問題となります。
2)法人の利益水準も考慮のうえ、総合的に考える必要があります。
- 6.出張日当の支給による節税
出張の際に支払われる日当は原則として受け取る役員・従業員側では非課税所得となります。
これは、手当が出張等の際にかかった実費経費の弁済と考えられるため、常識的な範囲の支給であれば課税しないという趣旨のものです。
事業の性質上、出張等の多い企業は特に、給与規程・旅費規程の整備により、非課税という形でより多く支給できる仕組みにできれば節税につながります。
これは、手当が出張等の際にかかった実費経費の弁済と考えられるため、常識的な範囲の支給であれば課税しないという趣旨のものです。
事業の性質上、出張等の多い企業は特に、給与規程・旅費規程の整備により、非課税という形でより多く支給できる仕組みにできれば節税につながります。
ポイント
<日当が非課税であるための要件>
1)常識的な範囲の水準であること
2)全社員を通じて適正なバランスが保たれていること ⇒社長だけが極端に高いような場合は問題
3)上記をふまえて旅費規程を整備し、この基準に基づいて支給する
<日当が非課税であるための要件>
1)常識的な範囲の水準であること
2)全社員を通じて適正なバランスが保たれていること ⇒社長だけが極端に高いような場合は問題
3)上記をふまえて旅費規程を整備し、この基準に基づいて支給する
注意点
1)職務遂行に関係のない旅行の場合は、非課税となりません。
2)単身赴任者に帰省費用を手当するようなケースも非課税となりません。
1)職務遂行に関係のない旅行の場合は、非課税となりません。
2)単身赴任者に帰省費用を手当するようなケースも非課税となりません。
- 7.設備投資をして節税
取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産は、事業供用年度に一時に損金算入が可能です。
資本金が1億円以下の青色申告法人については、これとは別に取得価額が30万円未満の減価償却資産について、一時に損金算入する措置がもうけられています。
資本金が1億円以下の青色申告法人については、これとは別に取得価額が30万円未満の減価償却資産について、一時に損金算入する措置がもうけられています。
対象となる資産
1)建物、車両、器具備品、機械装置などの有形減価償却資産
2)ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産
※減価償却資産でないもの、繰延資産は対象外です。
1)建物、車両、器具備品、機械装置などの有形減価償却資産
2)ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産
※減価償却資産でないもの、繰延資産は対象外です。
注意点
1)租税特別措置法上の他の特例を受ける資産、一括償却資産の特例を適用した資産は除かれます。
2)この規定により一時に損金算入しても、償却資産税の対象になります。
3)平成18年4月1日以降に取得した資産については、取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には25万円に事業年度の月数を乗じた金額。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
1)租税特別措置法上の他の特例を受ける資産、一括償却資産の特例を適用した資産は除かれます。
2)この規定により一時に損金算入しても、償却資産税の対象になります。
3)平成18年4月1日以降に取得した資産については、取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には25万円に事業年度の月数を乗じた金額。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
- 8.交際費の領収書を整理して節税
交際費は法人税の所得計算上は一定限度額までしかその事業年度の損金に算入されませんでした。しかし、平成18年度税制改正で、1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)も損金算入できるようになりました。
当該飲食費については、税務調査の際にチェックされることになるため、「1人5,000円以下」を証明する資料をきちんと整えておくことが大切となります。
また、交際費等の隣接経費として「会議費」の中身もチェックされることが多いですが、これらは、一人当たり5,000円以上であっても、その内容が妥当であれば、「会議費」として損金算入できます。
当該飲食費については、税務調査の際にチェックされることになるため、「1人5,000円以下」を証明する資料をきちんと整えておくことが大切となります。
また、交際費等の隣接経費として「会議費」の中身もチェックされることが多いですが、これらは、一人当たり5,000円以上であっても、その内容が妥当であれば、「会議費」として損金算入できます。
ポイント
<保存書類の記載事項>
以下の項目を領収書に記載しておきます。
原則:「相手方の名称や氏名のすべて」
特例:相手方の氏名については、省略できます。
特例場合の記載例・・・「○○会社・□□部・△△◇◇(氏名) 部長他10名、卸売先」
<保存書類の記載事項>
以下の項目を領収書に記載しておきます。
原則:「相手方の名称や氏名のすべて」
特例:相手方の氏名については、省略できます。
特例場合の記載例・・・「○○会社・□□部・△△◇◇(氏名) 部長他10名、卸売先」
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- 1.小規模企業共済に加入して節税
小規模企業共済とは、小規模の個人事業主や会社の役員向けに、廃業や退職時の資金手当を準備しておくための共済制度で、いわば事業主向けの退職金制度ともいえるものです。
この共済は個人で加入するもので、支払った掛け金の全額を、所得控除として課税所得から控除することができます(法人なりした場合も継続可能)。
事業廃止や退職の際に支払った掛金や期間に応じ、共済金が一時金もしくは分割にて支払われます。月額掛け金は1,000円〜70,000円で、中途での任意解約も可能です。
この共済は個人で加入するもので、支払った掛け金の全額を、所得控除として課税所得から控除することができます(法人なりした場合も継続可能)。
事業廃止や退職の際に支払った掛金や期間に応じ、共済金が一時金もしくは分割にて支払われます。月額掛け金は1,000円〜70,000円で、中途での任意解約も可能です。
ポイント
<共済加入による節税効果>
1)個人にて全額所得控除である点を利用して
2)加入にあわせて役員報酬を掛け金相当分UPします
3)役員報酬のUPと所得控除の相殺で個人の税負担は増えず
4)法人においても報酬をUPした分だけ経費増(節税)となります
<共済加入による節税効果>
1)個人にて全額所得控除である点を利用して
2)加入にあわせて役員報酬を掛け金相当分UPします
3)役員報酬のUPと所得控除の相殺で個人の税負担は増えず
4)法人においても報酬をUPした分だけ経費増(節税)となります
注意点
1)共済加入の要件として、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の規模であるという要件があります。
2)共済金受領時は原則として退職所得。分割受領の場合は雑所得、任意解約の場合は一時所得として課税されます。
1)共済加入の要件として、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の規模であるという要件があります。
2)共済金受領時は原則として退職所得。分割受領の場合は雑所得、任意解約の場合は一時所得として課税されます。
- 2.中小企業倒産防止共済に加入して節税
中小企業では、取引先の倒産による連鎖倒産などのリスクが高いといえます。中小企業倒産防止共済は、このような連鎖倒産を防止する目的で設けられたものです。
取引先倒産等の場合、最大で掛け金の10倍までの範囲で、無担保・無利息等の条件にて、融資を受けることができます。
掛け金は5,000円〜80,000円/月の範囲で選択でき、リスクに備えつつ、その全額を経費処理するこができます。
取引先倒産等の場合、最大で掛け金の10倍までの範囲で、無担保・無利息等の条件にて、融資を受けることができます。
掛け金は5,000円〜80,000円/月の範囲で選択でき、リスクに備えつつ、その全額を経費処理するこができます。
ポイント
<制度の加入要件等>
1)引き続き1年以上事業を行っている中小企業者
2)掛け金総額320万円まで積み立て可能
3)中小企業者とは
<制度の加入要件等>
1)引き続き1年以上事業を行っている中小企業者
2)掛け金総額320万円まで積み立て可能
3)中小企業者とは
| 業種区分 | 要件 |
| 製造業など | 従業員300人以下または資本金3億円以下 |
| 卸売業 | 従業員100人以下または資本金1億円以下 |
| 小売業 | 従業員50人以下または資本金5千万円以下 |
| サービス業 | 従業員100人以下または資本金5千万円以下 |
注意点
1)融資を受けた場合、掛け金の10%は積立額から控除されます。
2)制度による融資を受けられるのは、加入後6ヶ月経過後となります
1)融資を受けた場合、掛け金の10%は積立額から控除されます。
2)制度による融資を受けられるのは、加入後6ヶ月経過後となります
- 3.青色申告をして節税
青色申告制度にはさまざまな特典があります。
事業を開始した場合には、つぎの日のいずれか早い方の日までに所轄税務署に申請すれば、第1期から青色申告が適用できますので、忘れずに提出しましょう。
1)最初の事業年度終了の日の前日
2)設立した日から3ヶ月を経過した日の前日
事業を開始した場合には、つぎの日のいずれか早い方の日までに所轄税務署に申請すれば、第1期から青色申告が適用できますので、忘れずに提出しましょう。
1)最初の事業年度終了の日の前日
2)設立した日から3ヶ月を経過した日の前日
ポイント
<青色申告の特典>
1)欠損金の繰越控除
2)租税特別措置法における特別償却や税額控除
3)30万円未満の少額減価償却資産の損金算入
4)推計課税の禁止
※特に、赤字となった場合、1)の欠損金の繰越控除を利用できないと大きな税金ロスとなります。
<青色申告の特典>
1)欠損金の繰越控除
2)租税特別措置法における特別償却や税額控除
3)30万円未満の少額減価償却資産の損金算入
4)推計課税の禁止
※特に、赤字となった場合、1)の欠損金の繰越控除を利用できないと大きな税金ロスとなります。
- 4.記帳をして節税
青色申告をしている場合には最低でも10万円の控除は可能ですが、複式簿記による記帳を行うと65万円の青色申告特別控除が受けられます。この制度はパソコンソフトを使用して記帳することにより比較的簡単に受けられます。
ポイント
資金を流出せずに65万円の控除が認められる事から大変有利な制度と言えます。
この制度を活用した場合、所得税だけでなく住民税・国民健康保険料もあわせて影響を受けますので、結果として減額される事となります。
資金を流出せずに65万円の控除が認められる事から大変有利な制度と言えます。
この制度を活用した場合、所得税だけでなく住民税・国民健康保険料もあわせて影響を受けますので、結果として減額される事となります。
注意点
簿記の知識とパソコンの知識が比較的ある方ならば、それほど手間はかからずにこの制度の適用を受ける事ができますが、両方とも自信の無い方や片方しか自信が無い方は努力が必要となる可能性が高いと思われます。
簿記の知識とパソコンの知識が比較的ある方ならば、それほど手間はかからずにこの制度の適用を受ける事ができますが、両方とも自信の無い方や片方しか自信が無い方は努力が必要となる可能性が高いと思われます。
- 5.設備投資をして節税
取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産は、事業供用年度に一時に損金算入が可能です。
青色申告をしている事業者については、これとは別に取得価額が30万円未満の減価償却資産について、一時に損金算入する措置がもうけられています。
青色申告をしている事業者については、これとは別に取得価額が30万円未満の減価償却資産について、一時に損金算入する措置がもうけられています。
対象となる資産
1)建物、車両、器具備品、機械装置などの有形減価償却資産
2)ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産
※減価償却資産でないもの、繰延資産は対象外です。
1)建物、車両、器具備品、機械装置などの有形減価償却資産
2)ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産
※減価償却資産でないもの、繰延資産は対象外です。
注意点
1)この規定により一時に損金算入しても、償却資産税の対象になります。
2)平成18年4月1日以降に取得した資産については、取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には25万円に事業年度の月数を乗じた金額。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
1)この規定により一時に損金算入しても、償却資産税の対象になります。
2)平成18年4月1日以降に取得した資産については、取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には25万円に事業年度の月数を乗じた金額。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
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- 1.法人を設立して節税
平成17年(個人事業の場合)から消費税の免税ラインが引き下げられ、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超である場合は消費税の納税義務者となります。
この改正に伴い、新たに消費税の納税義務者になる方はかなり増えるものと思われます。お客様から預っているものとはいえ、業績の良し悪しにかかわらず納税の発生する消費税の税負担は、どうしても重く感じてしまうものです。
なお、個人事業の場合、開業年度とその翌年度は基準期間がないことから免税事業者となります。法人の場合もこの開業時の免税期間があり、法人化することにより免税期間を利用して2年間消費税の免税事業者となることができます。
この改正に伴い、新たに消費税の納税義務者になる方はかなり増えるものと思われます。お客様から預っているものとはいえ、業績の良し悪しにかかわらず納税の発生する消費税の税負担は、どうしても重く感じてしまうものです。
なお、個人事業の場合、開業年度とその翌年度は基準期間がないことから免税事業者となります。法人の場合もこの開業時の免税期間があり、法人化することにより免税期間を利用して2年間消費税の免税事業者となることができます。
ポイント
個人事業でスタートし、課税事業者となる直前で資本金1,000万円未満の法人を設立すれば、約4年間免税のメリットを受けることも可能です。
個人事業でスタートし、課税事業者となる直前で資本金1,000万円未満の法人を設立すれば、約4年間免税のメリットを受けることも可能です。
注意点
1)2期間免税となりますので、法人の1期目の期間を1年とすれば、丸2年免税メリットを享受できます。
2)1期目で1,000万円超となる増資をしたら、2期目は課税事業者になる。
3)すでに課税事業者となっている個人事業者の場合、法人化により事業資産を譲渡すると、その譲渡にも消費税負担が生じるので、法人化の手法を慎重に検討する必要があります(当面、個人からの賃借にするなど)
1)2期間免税となりますので、法人の1期目の期間を1年とすれば、丸2年免税メリットを享受できます。
2)1期目で1,000万円超となる増資をしたら、2期目は課税事業者になる。
3)すでに課税事業者となっている個人事業者の場合、法人化により事業資産を譲渡すると、その譲渡にも消費税負担が生じるので、法人化の手法を慎重に検討する必要があります(当面、個人からの賃借にするなど)
- 2.消費税計算方法の比較により節税
消費税の納税額は、売上に対して預った消費税から、仕入・経費・資産購入等の際に支払った消費税(仕入税額控除)を差し引いて計算するのが原則的な方法ですが基準期間(原則、2期前の事業年度)の課税売上高が、5,000万円以下(1年未満の事業年度の場合、年換算した金額)である法人は、原則的な計算方法に代えて「簡易課税」という簡易な計算方法により消費税を計算することを選択できます。
簡易課税方式は、この「支払った消費税」を実際の金額を使わずに、あらじめ定められた「みなし仕入率」で簡便的に計算することを認めるものです。
簡易課税方式は、この「支払った消費税」を実際の金額を使わずに、あらじめ定められた「みなし仕入率」で簡便的に計算することを認めるものです。
みなし仕入率
事業の内容に応じて、課税売上に係る消費税額に、つぎの「みなし仕入率」を乗じた金額を仕入税額控除とみなします。
事業の内容に応じて、課税売上に係る消費税額に、つぎの「みなし仕入率」を乗じた金額を仕入税額控除とみなします。
| 事業区分 | みなし仕入率 |
| 第1種事業(卸売業) | 90% |
| 第2種事業(小売業) | 80% |
| 第3種事業(製造業、建設業等) | 70% |
| 第4種事業(飲食、その他) | 60% |
| 第5種事業(不動産、サービス等) | 50% |
ポイント
1)簡易課税を選択できる法人は、原則的な計算方法と簡易課税方式とを比較して、いずれか有利な方法を選択できます。
2)人件費等の消費税がかからない経費が多いサービス業等では、簡易課税の方が有利です。
3)簡易課税を選択したい場合には、原則、適用しようとする事業年度が開始する前に所轄税務署に所定の届出書を提出しなければいけません。
1)簡易課税を選択できる法人は、原則的な計算方法と簡易課税方式とを比較して、いずれか有利な方法を選択できます。
2)人件費等の消費税がかからない経費が多いサービス業等では、簡易課税の方が有利です。
3)簡易課税を選択したい場合には、原則、適用しようとする事業年度が開始する前に所轄税務署に所定の届出書を提出しなければいけません。
注意点
1)一度選択したら、2年間は継続して適用しなければいけません。
2)適用をやめる場合も、やめようとする事業年度開始前に届出が必要。
3)複数事業を営む場合、別途「みなし仕入率」適用の特例があります。
1)一度選択したら、2年間は継続して適用しなければいけません。
2)適用をやめる場合も、やめようとする事業年度開始前に届出が必要。
3)複数事業を営む場合、別途「みなし仕入率」適用の特例があります。
- 3.設備投資をして節税
消費税の納税額は、売上に対して預った消費税から、仕入・経費・資産購入等の際に支払った消費税(仕入税額控除)を差し引いて計算するのが原則的な方法です。
「預った消費税<支払った消費税」となる場合は、消費税が還付される場合もあります。特に事業立上げ間もない場合には、多額の設備投資が発生し、一方で売上がそれほど計上されないので、還付となる場合が多いようです。
免税事業者もしくは簡易課税選択をしている事業者では、この還付を受けることができません。多額の設備投資等をした場合、「消費税の課税事業者」となることで還付を受けられないか検討します。
「預った消費税<支払った消費税」となる場合は、消費税が還付される場合もあります。特に事業立上げ間もない場合には、多額の設備投資が発生し、一方で売上がそれほど計上されないので、還付となる場合が多いようです。
免税事業者もしくは簡易課税選択をしている事業者では、この還付を受けることができません。多額の設備投資等をした場合、「消費税の課税事業者」となることで還付を受けられないか検討します。
ポイント
1)課税事業者になりたい場合には、原則として適用を受けようとする事業年度の開始前に「課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。(設立年度の場合は、設立事業年度の末日まで)
2)一度選択すると2年間強制適用となりますので、還付がどの程度見込まれるのか、2期目の納税額がどの程度になるのかを慎重に検討します。
1)課税事業者になりたい場合には、原則として適用を受けようとする事業年度の開始前に「課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。(設立年度の場合は、設立事業年度の末日まで)
2)一度選択すると2年間強制適用となりますので、還付がどの程度見込まれるのか、2期目の納税額がどの程度になるのかを慎重に検討します。
注意点
1)届出後に基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、課税事業者をやめる旨の「選択不適用届出書」を提出しないと、免税事業者とはなりません。
2)「選択不適用届出書」も、適用しようとする事業年度の開始前に届出しなければいけません。
1)届出後に基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、課税事業者をやめる旨の「選択不適用届出書」を提出しないと、免税事業者とはなりません。
2)「選択不適用届出書」も、適用しようとする事業年度の開始前に届出しなければいけません。
- 4.短期前払費用を支払って節税
上記Tの法人税でも説明しましたが、この取り扱いで消費税を節税できます。
詳しい説明は上記T1(法人税)と同じなので省略しますが、要件は法人税と同じです。
その期に支払った前払費用は消費税を計算する際の控除対象となります。
詳しい説明は上記T1(法人税)と同じなので省略しますが、要件は法人税と同じです。
その期に支払った前払費用は消費税を計算する際の控除対象となります。
| ポイント <前払費用の定義> |
|
| 等質 等量 | 一定の契約に従って継続的に等質等量のサービス提供を受けるもの ⇒特定時期のCM広告費、顧問料などは不可 |
| 役務提供 | 役務提供の対価であること⇒物品購入や生産に対する前払は不可 |
| 時の経過 | 来期以降において時の経過により費用化されるものであること |
| 支払済み | 当期中に現実に支払われていること |
具体例
家賃などが対象となります。例えば、
1)3月決算法人が3月末に支払った4月分の家賃(前払による賃貸契約)
家賃などが対象となります。例えば、
1)3月決算法人が3月末に支払った4月分の家賃(前払による賃貸契約)
注意点
1)契約内容に従った前払いである必要があります。月払契約の家賃を決算月に1 年分前払しても、認められません(年払契約への変更が必要)
2)1年を超える期間の費用を支出した場合、支出した年度に経費処理できないの は1年を超える期間の部分ではなく、翌期以降に対応する部分すべてとなります
3)等質・等量のサービスという要件もポイント。サービス内容を吟味して適用可否を検討する必要があります。
※例えば、税理士の顧問料などは、毎月のサービスが等質等量とかぎらないため、 「不可」となります。
4)継続して毎期、この処理方法によること
1)契約内容に従った前払いである必要があります。月払契約の家賃を決算月に1 年分前払しても、認められません(年払契約への変更が必要)
2)1年を超える期間の費用を支出した場合、支出した年度に経費処理できないの は1年を超える期間の部分ではなく、翌期以降に対応する部分すべてとなります
3)等質・等量のサービスという要件もポイント。サービス内容を吟味して適用可否を検討する必要があります。
※例えば、税理士の顧問料などは、毎月のサービスが等質等量とかぎらないため、 「不可」となります。
4)継続して毎期、この処理方法によること
- 5.住宅用途契約の事務所の契約を変更して節税
少数精鋭で起業するようなケースでは、ワンルームマンション等も含めて事務所物件を探すようなケースもあるかと思います。
本来、住宅として賃貸募集しているような物件を、事務所使用目的で借りる場合、とりあえず住宅用ということで契約を交わし、実際は事務所として利用する会社もあるようです。
この場合、消費税の点で少々問題があります。
住宅の貸付は消費税の非課税取引となります。つまり借り手からしますと住宅の賃借料は消費税の課税仕入として控除できないのです。
この「住宅」かどうかの判定で、以下のような問題が生じます。
本来、住宅として賃貸募集しているような物件を、事務所使用目的で借りる場合、とりあえず住宅用ということで契約を交わし、実際は事務所として利用する会社もあるようです。
この場合、消費税の点で少々問題があります。
住宅の貸付は消費税の非課税取引となります。つまり借り手からしますと住宅の賃借料は消費税の課税仕入として控除できないのです。
この「住宅」かどうかの判定で、以下のような問題が生じます。
ポイント
1)当事者間で住宅使用目的で契約し、賃借人が承諾なしに事務所使用した場合、契約を変更しない限り「住宅の貸付」として扱われます。
1)当事者間で住宅使用目的で契約し、賃借人が承諾なしに事務所使用した場合、契約を変更しない限り「住宅の貸付」として扱われます。
注意点
契約の際、事務所使用の許可をもらったうえで、契約上も「事務所」として賃借すれば誤解の生じません。
書面であきらかにせず、賃貸人と賃借人とで課税・非課税の処理が異なると、トラブルの原因になりかねません。(ただし、会社が免税もしくは簡易課税の場合は、会社側に問題は生じません)
契約の際、事務所使用の許可をもらったうえで、契約上も「事務所」として賃借すれば誤解の生じません。
書面であきらかにせず、賃貸人と賃借人とで課税・非課税の処理が異なると、トラブルの原因になりかねません。(ただし、会社が免税もしくは簡易課税の場合は、会社側に問題は生じません)
- 6.届出書を提出して節税
消費税の納税額は、売上に対して預った消費税から、仕入・経費・資産購入等の際に支払った消費税(仕入税額控除)を差し引いて計算するのが原則的な方法です。
この場合、仕入等に係る消費税を全額控除できるとは限らず、全額控除できるのは「課税売上割合」が95%以上の場合で、95%未満となる場合には、仕入等にかかる消費税を「課税売上割合」で按分することになります。
課税売上割合とは、簡単に言いますと「課税と非課税の売上合計に占める課税売上の割合」のことで、土地の譲渡などで多額の非課税売上が発生した場合には、この課税売上割合が極端に減り、その年だけ納税額が多くなるような事態があります。
このようなケースで一定の要件に該当する場合には、過去の課税売上割合の実績等に応じた割合によって計算することを認める特例があります。
この場合、仕入等に係る消費税を全額控除できるとは限らず、全額控除できるのは「課税売上割合」が95%以上の場合で、95%未満となる場合には、仕入等にかかる消費税を「課税売上割合」で按分することになります。
課税売上割合とは、簡単に言いますと「課税と非課税の売上合計に占める課税売上の割合」のことで、土地の譲渡などで多額の非課税売上が発生した場合には、この課税売上割合が極端に減り、その年だけ納税額が多くなるような事態があります。
このようなケースで一定の要件に該当する場合には、過去の課税売上割合の実績等に応じた割合によって計算することを認める特例があります。
要件
1)その土地の譲渡を除けば、事業者の営業の実態に変動がなく、かつ
2)過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い割合の差が5%以内であること
1)その土地の譲渡を除けば、事業者の営業の実態に変動がなく、かつ
2)過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い割合の差が5%以内であること
承認される割合
つぎの1)または2)の割合のいずれか低い割合
1)土地の譲渡があった課税期間の前3年前に含まれる課税期間の通算課税売上割合
2)土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
つぎの1)または2)の割合のいずれか低い割合
1)土地の譲渡があった課税期間の前3年前に含まれる課税期間の通算課税売上割合
2)土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
注意点
1)適用を受けようとする場合、その課税期間中に承認を受ける必要があります。
2)翌課税期間において、適用廃止届出書を提出する必要があります。
1)適用を受けようとする場合、その課税期間中に承認を受ける必要があります。
2)翌課税期間において、適用廃止届出書を提出する必要があります。

