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土日祝又は平日夜間などの空き時間を利用したご相談を承ります。事前予約制となっておりますので、ご予約のうえお気軽にご相談下さい。

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2007年に大阪市中央区で独立開業した税理士。お客様とのコミニュケーションを第一に考え、信頼される税理士を目指しています。

山村俊洋税理士事務所

〒541-0056
大阪市中央区久太郎町1丁目9番2号
丸栄ビル3F

E-MAIL:info@zeirishi-yamamura.com
TEL:06-6263-0331
FAX:06-6263-0332

税理士報酬

税理士報酬につきましては、目安として報酬表を作成しております。
詳細はお問い合わせ下さい。

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法人・個人事業者のお客様

1.顧問料

訪問頻度区分料金
年1回 法人 10,500円
個人 5,250円
年4回(3ヶ月に1回) 法人 21,000円
個人 15,750円
年6回(2ヶ月に1回) 法人 31,500円
個人 26,250円
年12回(毎月) 法人 52,500円
個人 42,000円
※記帳が伴う場合は5,250円を加算します。
※消費税納税義務者の方は、5,250円を加算します。
※訪問時以外のメール・電話などでのご相談は回数制限はありません。

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2.決算料

税引前利益区分料金
赤字 法人 105,000円
個人 52,500円
400万円以下 法人 157,500円
個人 84,000円
800万円以下 法人 210,000円
個人 157,500円
1,600万円以下 法人 262,500円
個人 210,000円
3,200万円以下 法人 315,000円
個人 262,500円
※消費税納税義務者の方は、消費税申告料31,500円を加算します。
※訪問時以外のメール・電話などでのご相談は回数制限はありません。

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3.年末調整・償却資産申告料

内容料金
年末調整(3人まで) 10,500円
年末調整(4人目以降) 2,100円
合計表(支払調書作成) 10,500円
償却資産申告書作成 5,250円

年間料金

 

年間料金=
顧問料×12ヶ月+決算料+年末調整・償却資産申告料
※創業又は会社設立以後1年目は50%OFF 2年目は25%OFF!!

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創業支援のお客様

創業特別プラン 創業1年目は通常料金の50%OFF。2年目は25%OFF。
領収証などの整理のみでも料金は変わりません。
創業間もないお客様へは、上記特別料金でサポートさせていただきます。
経営が早期に軌道に乗るように、事業に専念していただくとともに、当税理士事務所のサービスを体感して下さい。
【サポート内容】
・月次会計チェック・税務相談・決算(確定)申告・年末調整・償却資産税申告・融資相談・議事録作成・税務調査立会
■ご質問・ご相談・お見積もりはこちらからお気軽にどうぞ!

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確定申告のお客様

確定申告報酬一覧 不動産所得 52,500円~
一時・雑所得 10,500円~
譲渡所得 73,500円~
年金受給 10,500円
確定申告の所得区分は複雑で多岐にわたります。不動産売買があったときなどは、確定申告を行うことで税の優遇が受けられることが多数あります。
65歳以上の方で年金受給者の方の確定申告は10,500円にて承ります。
確定申告相談会や税務署に足を運ぶよりも便利です。
■ご質問・ご相談・お見積もりはこちらからお気軽にどうぞ!お問い合わせ

相続税のお客様

あんしん相続パック 315,000円
相続税申告、遺産分割協議書作成、財産評価を行います。財産が2億円まで、相続人が4人以下に限らせて頂きます。
■ご質問・ご相談・お見積もりはこちらからお気軽にどうぞ!

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基本相続税申告相続税基本料金 相続基本料金 210,000円
遺産分割協議書作成 52,500円
財産評価 52,500円~
所得税準確定申告 31,500円~
相続税申告書作成・申告 210,000円~
各種特例措置 52,500円~
不動産登記 提携している司法書士が行います。
相談料 初回・・無料(90分まで)
2回目以降・・5,250円/1回(90分まで)
相続税は、申告することによって納税額が軽減する様々な特例措置があります。
当税理士事務所では、負担額が少なく、円滑な財産継承が行えるようにご提案いたします。
遺産分割協議、財産評価、相続税申告、相続登記まで提携司法書士とともに責任を持ってサポートいたします。
■ご質問・ご相談・お見積もりはこちらからお気軽にどうぞ!

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贈与税のお客様

贈与税基本料金 贈与基本料金 10,500円
贈与税申告書作成・申告 10,500円
各種特例適用 10,500円
財産評価 31,500円~
相談料 初回・・無料(90分まで)
2回目以降・・5,250円/1回(90分まで)
贈与税は相続時清算時課税や住宅取得資金の贈与など、申告することによって納税額が軽減される様々な特例措置があります。
当税理士事務所では、負担額が少なく、円滑な財産継承が行えるようにご提案いたします。
財産上と契約書作成、財産評価、贈与税申告、移転登記まで提携司法書士とともに責任を持ってサポートいたします。
■ご質問・ご相談・お見積もりはこちらからお気軽にどうぞ!

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お気軽にご相談ください。TEL06-6263-0331