30代開業税理士の独り言

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2007年に大阪市中央区で独立開業した税理士。お客様とのコミニュケーションを第一に考え、信頼される税理士を目指しています。

 

子ども手当

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仕事が忙しくついついブログの更新を怠ってしまいました・・・

今回はその3ヶ月の間ずっと書こうと思っていた「子ども手当の増加無し」について書きたいと思います。

 

この制度はご存じの通り去年秋の衆議院選挙の際にマニフェストで謳ったものです。

その内容は初年度は月額13,000円、次年度以降は月額26,000円になると言うものです。

この内容のまま支給されれば問題はなかったのですが、H22.6に満額支給を断念すると政府が発表しました。

 

ここで問題が発生します。

 

どういう事かと言うと、いままでは児童手当という制度があって月額10,000円をもらいなおかつ年間38万円の扶養控除もそのまま受ける事が出来ていました。

 

しかし、先の税制改正において「H23.1より15歳までの年少者の扶養控除が廃止」されており、年間38万円の所得税・住民税の控除が無くってしまいました。

 

これにより「380,000円×15%(所得税・住民税の最低税率)=57,000円」が増税となります。

 

なのに子ども手当が満額支給されないとすると

「13,000円×12ヶ月-57,000円(増税分)=99,000円」が手取りとなってしまい、

以前の児童手当と比べても

「10,000円×12ヶ月=120,000円」の手取りを下回ってしまいます。

 

その差額は21,000円となってしまいます。

 

家族状況によって上記の試算は変わってくるのでなんとも言えない部分はあるのですが、上記の通りとなる方も相当数いらっしゃるとも思います。

 

いずれにせよ今後の子ども手当の行方からは目が離せませんね。

 

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