30代開業税理士の独り言

2010年4月

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

無料お試し相談

土曜日又は平日夜間などの空き時間を利用したご相談を承ります。事前予約制となっておりますので、ご予約のうえお気軽にご相談下さい。

お問い合わせはこちら

ブログ

2007年に大阪市中央区で独立開業した税理士。お客様とのコミニュケーションを第一に考え、信頼される税理士を目指しています。

山村俊洋税理士事務所

〒541-0056
大阪市中央区久太郎町1丁目9番2号
丸栄ビル(エイトビル本町)3F

E-MAIL:info@zeirishi-yamamura.com
TEL:06-6263-0331
FAX:06-6263-0332

2009年7月アーカイブ

消費税還付申告

| コメント(0) | トラックバック(0)

 タイトルの通り今回は税務署との間であった「消費税還付手続」に関して書きたいと思います(ノンフィクションです)。

 

前提条件:不動産賃貸業を営む会社がオフィス用の賃貸物件を購入して、建物に係る消費税を還付申告

 

税務署:○○税務署ですが○○株式会社の消費税の申告の件で連絡させて頂きました。

 

私:どういった内容でしょうか?

 

税務署:まず購入された物件の状況確認なのですが、○○株式会社は購入された物件の1部分を本店としているのでしょうか?

 

私:はいそうです。

 

税務署:それではその本店として利用している部分は消費税が全額控除出来ませんので、計算が間違えていますので修正申告して頂く事になります。

 

いきなり「計算が間違えているので修正申告をして下さい」と要請して来ました。

 

もちろん私は税法を調べて全額控除出来る事を知っていましたので、反論します。

 

私:通達により建物の購入時の現況で判断して、全額控除出来るのではないですか?

 

税務署:(反論されると思っていなかったのか、急に態度が悪くなり)また連絡させて頂きます。

 

後日、税務署から連絡があり、当然ですが私の主張が通りました(笑)。

 

この件の要点は、

 

税務署の担当官が「消費税が全額控除できる通達を知らなかったにも関わらず

 

自分が正しいと思いこみ「申告が間違っているので修正申告して下さい」

 

と言ってきた事です。

 

本当に呆れますし、腹の立つ話ですがノンフィクションです。

 

さらにこの件は還付金額にすると50万円程になります。

 

もし税務署のいいなりになって修正申告なんてしようものなら50万円損をする所でした。

 

ほんと恐ろしいですね・・・

 

税務署の言うことが100%正しい訳ではないので、みなさんお気をつけ下さい。

 

3年目突入

| コメント(0) | トラックバック(0)

最近ブログの更新をサボってまして、約3ヶ月ぶりの更新となってしまいました・・・(笑)。

 

忘れている間に2年目が終了して3年目に入ってしまいました。

 

いつも思うのですが、終わってしまえばあっという間です。

 

これからもサボれる所はサボりつつ一生懸命頑張りますので、よろしくお願い致します(笑)。

 

 

お気軽にご相談ください。TEL06-6263-0331