タイトルの通り今回は税務署との間であった「消費税還付手続」に関して書きたいと思います(ノンフィクションです)。
前提条件:不動産賃貸業を営む
税務署:○○税務署ですが○○株式
私:どういった内容でしょうか?
税務署:まず購入された物件の状況確認なのですが、○○株式
私:はいそうです。
税務署:それではその本店として利用している部分は消費税が全額控除出来ませんので、計算が間違えていますので修正申告して頂く事になります。
いきなり「計算が間違えているので修正申告をして下さい」と要請して来ました。
もちろん私は税法を調べて全額控除出来る事を知っていましたので、反論します。
私:通達により建物の購入時の現況で判断して、全額控除出来るのではないですか?
税務署:(反論されると思っていなかったのか、急に態度が悪くなり)また連絡させて頂きます。
後日、税務署から連絡があり、当然ですが私の主張が通りました(笑)。
この件の要点は、
税務署の担当官が「消費税が全額控除できる通達を知らなかった」にも関わらず
自分が正しいと思いこみ「申告が間違っているので修正申告して下さい」
と言ってきた事です。
本当に呆れますし、腹の立つ話ですがノンフィクションです。
さらにこの件は還付金額にすると50万円程になります。
もし税務署のいいなりになって修正申告なんてしようものなら50万円損をする所でした。
ほんと恐ろしいですね・・・
税務署の言うことが100%正しい訳ではないので、みなさんお気をつけ下さい。
















