30代開業税理士の独り言

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2007年に大阪市中央区で独立開業した税理士。お客様とのコミニュケーションを第一に考え、信頼される税理士を目指しています。

山村俊洋税理士事務所

〒541-0056
大阪市中央区久太郎町1丁目9番2号
丸栄ビル(エイトビル本町)3F

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FAX:06-6263-0332

2008年8月アーカイブ

間違いその2

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またまた知り合いの方から、確定申告書のチェックを依頼されました。
その方も例によって「確定申告相談会場で税務職員に教えてもらって確定申告書を作成したようです」。

内容を確認したみた所、間違えを発見しました。
これが結構な金額で「所得金額が500万円・税額100万円」でした。
もちろん「更正の請求(還付請求)の期限内」でしたので、慌てて請求をして事なきをえました(正確には請求中です)。

ほんと信じられないような間違いで、株式の譲渡所得を計算する際に「取得価額が0円(本当の金額は600万円程度)」で計上され、支払ってもいない「委託手数料が80万円程度」で計上されていました。

考えられない様な事ですが、現実にありました。
これを税務署に問いただしても「ご本人さんにお聞きして、こちらはアドバイスしただけです」と言われるだけだと思います(責任は納税者と言うことです)。
納税者の方は、信じ切っているだけに本当に恐ろしいです・・・

不動産の売買や株の譲渡など、税額が高額になり易い申告は、無料の確定申告相談会場は怖いですね・・・


間違いその1

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この間、知り合いの方に税務署から
「この間の確定申告が間違っているので、修正して延滞税を支払って欲しい」と連絡がありました。
その方はサラリーマンの方なので、素直に修正申告と延滞税の支払いに応じました。
ですが、どうしても納得が行かなかったので、私に相談に来られました。

話を聞いてみますと、その方は例の確定申告相談会場で税務職員の方に教えて頂いて、その確定申告書を作成したようです。
そこで疑問点なのですが、
「税務職員に教えてもらって申告書を作成しているのに、間違えていたからといってどうして延滞税を支払わなければならないのか?税務署の責任ではないのか?」と言う事です。

確かに至極ごもっともだと思います。
だって、税務署に協力的に申告に行って、間違えていたから延滞税を払って下さいですからね(私だったらキレてます(笑))。
ですが、法律的に言うと申告の最終の責任はご本人にあるのです。
ですから「確定申告相談会場で税務職員に教えてもらって書いたから、責任は税務署にある」は通用しないのです。
納得は出来ませんが、そういう理屈なのです。

結論ですが、
確定申告相談会場で教えてもらって書いたからといって、安心してはいけません。
税務職員は彼らの立場でしかものを考えませんので、相談に来た納税者をさばく事しか考えていません(確か池田市の相談会場で納税者から苦情が出た記事がありました)。
ですから彼らはその申告が適正であろうが、間違えていようが関係ないのです。
責任は納税者ですし・・・

確かに確定申告相談会場は無料で便利かもしれませんが、気をつけた方が良いですよ。
100円ショップの物は所詮100円です(笑)。


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