30代開業税理士の独り言

2010年4月

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

無料お試し相談

土曜日又は平日夜間などの空き時間を利用したご相談を承ります。事前予約制となっておりますので、ご予約のうえお気軽にご相談下さい。

お問い合わせはこちら

ブログ

2007年に大阪市中央区で独立開業した税理士。お客様とのコミニュケーションを第一に考え、信頼される税理士を目指しています。

山村俊洋税理士事務所

〒541-0056
大阪市中央区久太郎町1丁目9番2号
丸栄ビル(エイトビル本町)3F

E-MAIL:info@zeirishi-yamamura.com
TEL:06-6263-0331
FAX:06-6263-0332

2008年7月アーカイブ

キレました・・・

| コメント(0) | トラックバック(0)
久しぶりに税務署に対してキレてしまいました(笑)。

内容はと言いますと、

ある日税務署から電話がかかって来ました。

税務署:「もしもし○○税務署ですが、平成19年分の源泉徴収所得税が未納なので納めて下さい」

私:「平成19年分の所得税ならば確定申告が3月15日で終わってますので、今更、源泉徴収しなくても、納め終わっているのではないですか?」

税務署:「確かにその通りですが、そんな事を言ったら源泉徴収制度が崩壊してしまいます」

私:「今更、会社に源泉徴収をしてもらって源泉所得税を納めても、社長個人が所得税の還付請求をしますので、プラスマイナスゼロですので、書類だけの問題なので無駄な手続きになるでしょ?」

税務署:「それでも法律で決まってますから・・・」

もうアホらしくなって来たので、「また連絡します」と言って電話を切りました。


税務署に限らずですが、お役所はほんと融通が利かないですね~
結果が一緒で国には税金が入っているのだから、無駄な手続きはしなければお互い助かるのにと、ほんとに思います。

と言うわけで、この件はまだ解決していませんが、ブログに書いたので少しスッキリしました(笑)。
また結果が出れば続報を書きたいと思います。


取込詐欺

| コメント(0) | トラックバック(0)
タイトルの通り、知り合いが取込詐欺の様な事件に巻き込まれてしまいました・・・

内容はと言いますと、

1.インターネットから申し込まれて取引を開始
2.初回の取引は現金決済で少額(5万程度)
3.次回から急に金額が増えて掛取引を依頼
4.商品を自分の取引先へ直送させる
5.支払期日が来ても代金を支払わない
6.弁護士に取立を依頼したと通知すると、ヤクザの様な対応に変わる

簡単にはこんな感じです。

映画やドラマの話としては知っていましたが、身近にこんな事件が起こるとは驚きです。
やはり新規の取引先は詳しく調べなければなりませんね(金額が多いほど)。かといって、怖がってばかりでは売上も伸びませんので、難しいところです。

あえてこの件の失敗を言わせて頂けば、ネット販売だったので「相手の事務所に行ったことも、相手の顔を見た事も無かった事」です。
きっかけはネットでも良いと思いますが、最後は対面で確認しないといけないと痛感しました。

これから回収に向けて裁判となりますが、勝訴しても回収は難しそうです(法律は弱者の味方ではなく、知っている者の味方の様です・・・)。
やりきれない事件ですが、ほんと気をつけなければなりませんね。


お気軽にご相談ください。TEL06-6263-0331