30代開業税理士の独り言

2010年1月

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2007年に大阪市中央区で独立開業した税理士。お客様とのコミニュケーションを第一に考え、信頼される税理士を目指しています。

山村俊洋税理士事務所

〒541-0056
大阪市中央区久太郎町1丁目9番2号
丸栄ビル3F

E-MAIL:info@zeirishi-yamamura.com
TEL:06-6263-0331
FAX:06-6263-0332

贈与税申告

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平成21年度税制改正により、「住宅取得等資金」を両親又は祖父母から

贈与してもらった場合には、500万円までは非課税となりました

(平成22年中の贈与からは1500万円に引き上げられていますが・・・)

 

通常500万円の贈与受けた場合、53万円の贈与税額となります。

「高い」と思われたと思います。

その通りで贈与税の税率は高いのです。

ここで「税務署にバレなければ大丈夫では・・・」と思われる方が多少!?おられると思います(笑)。

 

通常、家を買った場合は以下の様になります。

 

法務局に登記を行う

その登記情報が自動的に税務署の資産税課にまわる

税務署はあなたが家を買ったことを把握する

贈与を受けたにも関わらず申告がない場合は税務署からの呼出!?

 

となります。

私の過去の経験ですが、不動産仲介の業者が目茶苦茶な登記をして実際に税務署に

呼び出され多額の贈与税を納めなければならなくなった事例があります(悲惨な事例でした・・・)。

 

そうなる前に税理士に相談をして、申告をしておいた方が良いと思います。

おびえて暮らすものしんどいですから・・・(笑)

 

今年も無事に年が明けまして、仕事初めとなりました。

 

みなさんも同じだと思いますが、年末年始の休みは思ったよりも休めないですね。

 

年末は買い物と掃除に、年始は初詣と親戚の集まりと色々イベントがありますから・・・

 

全てのスケジュールをこなさなくても良いのかもしれませんが、やらないと気分が盛り上

 

がってきません(笑)。

 

とはいえスケジュール通りに初詣に行き「大吉」を引けましたので、スケジュール通りに

 

やって良かったと思います(笑)。

 

勝手ですね(笑)。

 

ともあれ今年も無事に始まりました。

 

当たり年でもありますので、例年よりも力を入れて頑張って行きたいと思っております。

 

今年も1年よろしくお願い致します。

仕事納め

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当事務所も昨日(28日)で本年の仕事納めとなりました。

 

毎年言っていますが、1年が経つのを本当に早く感じる様になりました。

 

振り返ってみると、春に娘が産まれ、仕事もぼちぼちですがやれてますので、

 

良い1年だったと思います。

 

来年は当たり年(寅年)となりますので、良い年に出来る様により一層頑張りたいと

 

思います。

 

それでは、みなさんもよいお年をお迎えください。

お疲れ様でした。

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昨日、阪神タイガースの赤星選手が引退してしまいました。

かなりの衝撃を受けました・・・

本当はこういったブログで好きな球団を書いたりしてはいけないんでしょうけど、

今回は書いてしまいました。

 

私はかなりの阪神ファンで20代の頃はかなり甲子園に通っていました。

その時間を一緒に過ごさせて頂いた赤星選手の突然の引退には残念でなりません。

インターネットの記事によると2003年の日本シリーズの時に頸椎を痛めた事が

今回の引退の発端となった様ですが、当時会社をサボって福岡ドームまで行っていた

事を鮮明に思い出しました。

福岡で負けた事に対して文句ばかり言っていた当時の私が恥ずかしいです・・・

 

偉そうな事を言ってしまいますが、現役選手の時より引退後の時間の方が

人生の中では多いと思います。

そう言った意味では、今回の赤星選手の決断は寂しいですけど正しいと思います。

 

今まで沢山の夢や感動を与えてくれて本当にありがとうございました&本当にお疲れ様でした。

 

パソコン

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以前から使用していたパソコンが調子悪くなったので買い換えたのですが、

なんと使用初日から故障してしまいました・・・

 

ほんとついてないです(笑)。

ハードディスクのパーティションを区切り、色々とアプリケーションソフトをインストールし、

データを移し変えていたのですが、修理を終えて帰って来た時には、

全て初期化されている可能性があるとの事・・・

「時間を返してくれ~!!」って感じです(笑)。

 

どうか初期化されずに帰って来ますように・・・

 

感謝

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先週の金曜日の夕方に学生時代の友達が事務所に訪ねて来てくれました。

事務所を開業してから3年近くなるのですが、初めて来てくれました。

 

「見に行かせてもらうわ」とは言ってくれていたのですが、

彼も自分の仕事がありますしなかなか実現しなかったのですが、ようやく実現しました。

その後は当然の様に飲みに行き、飲み過ぎましたので翌日は二日酔いになりました(笑)。

 

このブログも見てくれているようで、更新頻度が低いと怒られてしまいました(笑)。

良い事も悪い事も遠慮なく言える昔からの友達はありがたいですね。

座談会

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先週の土曜日(8/22)に母校である大原簿記専門学校で開催された

座談会に参加して来ました。

これは大原簿記で税理士試験の勉強をされている方を対象として開かれた

座談会なのですが、思ったよりも沢山の人が集まって下さいました。

 

具体的な内容ですが、

現在の経済情勢を反映してか「就職や将来」についての質問が多かった様に思います。

 中には面白い質問もありましたが・・・(笑)。

 

私自身も同じような経験して、同じような悩みを抱え揺れ動いていましたので、

気持ちは非常に良くわかりました。

 けれども賢明な受講生の方々であればわかっておられると思いますが、

結局は自分が頑張るしかないんですよね(笑)。

 

普段は触れ合う事がない方々と話が出来て有意義な一日となりました。

 

それにしても総選挙も近いので政権を獲った政党には経済情勢をよくしてもらいたいものですね。

 

 

消費税還付申告

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 タイトルの通り今回は税務署との間であった「消費税還付手続」に関して書きたいと思います(ノンフィクションです)。

 

前提条件:不動産賃貸業を営む会社がオフィス用の賃貸物件を購入して、建物に係る消費税を還付申告

 

税務署:○○税務署ですが○○株式会社の消費税の申告の件で連絡させて頂きました。

 

私:どういった内容でしょうか?

 

税務署:まず購入された物件の状況確認なのですが、○○株式会社は購入された物件の1部分を本店としているのでしょうか?

 

私:はいそうです。

 

税務署:それではその本店として利用している部分は消費税が全額控除出来ませんので、計算が間違えていますので修正申告して頂く事になります。

 

いきなり「計算が間違えているので修正申告をして下さい」と要請して来ました。

 

もちろん私は税法を調べて全額控除出来る事を知っていましたので、反論します。

 

私:通達により建物の購入時の現況で判断して、全額控除出来るのではないですか?

 

税務署:(反論されると思っていなかったのか、急に態度が悪くなり)また連絡させて頂きます。

 

後日、税務署から連絡があり、当然ですが私の主張が通りました(笑)。

 

この件の要点は、

 

税務署の担当官が「消費税が全額控除できる通達を知らなかったにも関わらず

 

自分が正しいと思いこみ「申告が間違っているので修正申告して下さい」

 

と言ってきた事です。

 

本当に呆れますし、腹の立つ話ですがノンフィクションです。

 

さらにこの件は還付金額にすると50万円程になります。

 

もし税務署のいいなりになって修正申告なんてしようものなら50万円損をする所でした。

 

ほんと恐ろしいですね・・・

 

税務署の言うことが100%正しい訳ではないので、みなさんお気をつけ下さい。

 

3年目突入

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最近ブログの更新をサボってまして、約3ヶ月ぶりの更新となってしまいました・・・(笑)。

 

忘れている間に2年目が終了して3年目に入ってしまいました。

 

いつも思うのですが、終わってしまえばあっという間です。

 

これからもサボれる所はサボりつつ一生懸命頑張りますので、よろしくお願い致します(笑)。

 

 

私事ですが・・・

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タイトルの通り思いっきり私事なのですが、本日待望の第一子(娘)が誕生しました!!

 

産前の診察では、「難産型の骨盤なので時間がかかるかも知れない」と言われていましたので心配していたのですが、始まってみると入院から3時間、陣痛が始まってからも20時間位で出産できましたので、ひと安心です(笑)。

 

それにいろんな方々からお祝いの言葉を頂きまして、本当に感謝しています。

世の中には恵まれない子供がたくさんいる事を思うと申し訳なさすら感じてしまいます・・・

 

と言いましても、これから成長してゆくうちに色々と世の中のことを吸収して、私のように!?生意気になってゆくと思います(笑)。

またそうでないと困るのですが・・・(笑)

 

ともあれ一つの大きな行事が終わった感じでほっとしております。

 

 

 

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