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山村俊洋税理士事務所

〒541-0042
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TEL:06-6224-0153
FAX:06-6224-0154

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相続対策・申告業務

創業支援業務お客様の立場に立って、相続業務に重点をおいてサービスを提供しております。不動産評価から、節税対策、納税準備資金の確保、遺産分割協議まで幅広くサポートいたします。また、財産の活用、贈与から事業承継のコンサルティングまで資産税の専門家としての立場から、お客様に最適なプランを提供しております。

相続税ってどんな税金??

人が亡くなった時、その人の財産(遺産)は家族、または遺言で指定された人に分配されるのが一般的です。
相続税は、その分配された財産にかける税金です。
相続税は、遺産から葬式にかかった費用、非課税となる財産、借入金などの債務を差し引いた額をもとに計算されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

相続税のイメージ

相続税のかかる税金・かからない税金??

相続税の
かかる例
  • 現金・預貯金・土地(田、畑、宅地、山林)
  • 建物(家屋、構築物)・有価証券(株券、国債、社債)
  • 事業用財産(機械器具、商品、原材料、売掛金)
  • 家庭用財産(家具、美術品、宝石)
  • その他(ゴルフ会員権、貸付金、貸地権、特許権)
    相続税の計算にあたっては相続財産は、相続開始時(死亡時)の時価で評価されます。しかし、時価を把握するのは困難なため、税法では財産によって評価方法が定められています。
相続税の
かからない例
  • 生命保険金・死亡退職金の一部(500万円×法定相続人の数)
  • 墓所や仏壇、仏像等(骨董品や投資目的で所有しているものを除く)
  • 公共事業用財産(社会福祉事業や義務教育を行う学校の事業者が、公共事業の用に供する財産)
  • 相続税の申告期限までに国などに贈与した財産

相続税の分け方??

あなた(被相続人)の財産を相続する人を相続人といい、民法では、その範囲(法定相続人)や相続できる順位、財産の取得が決められています。
法定相続人の範囲はあなたから見て次のようになります。

法定相続人の範囲 配偶者 夫または妻
子供 子供がすでに死亡している時は、その孫
配偶者の親は含みません。親が死亡している時は、祖父母
兄弟姉妹

これらの人が全て相続人になるわけではありません。
一定の順序に従って、相続人になる人(相続順位)、その人が相続権を主張できる財産の取得割合(法定相続分)が定められています

相続税申告までのおおよそのスケジュール

3ヶ月以内
  • 被相続人の死亡(相続の開始)・・・◎死亡届の提出
  • 葬儀・・・◎葬式費用の領収書の整理・保管
  • 四十九日の法要
  • 遺言書有無の確認・・・◎家庭裁判所の検認・開封
  • 遺産・債務・生前贈与の概要と相続税の概算額の把握
  • 遺産分割協議の準備・・・◎未成年者の特別代理人の選定準備(家庭裁判所へ)
  • 相続の放棄または限定承認・・・◎家庭裁判所へ申述
  • 相続人の確認
4ヶ月以内
  • 百か日の法要
  • 被相続人に係わる所得税の申告・納付(準確定申告)・・・◎被相続人の死亡した日までの所得税を申告
  • 被相続人に係わる消費税・地方消費税の申告・納付・・・◎被相続人の死亡した日までの消費税・地方消費税を申告
10ヶ月以内
  • 遺産の調査・評価・鑑定
  • 遺産分割協議書の作成
  • 各相続人が取得する財産の把握
  • 未分割財産の把握
  • 特定の公益法人へ寄付など
  • 特例農地等の納税猶予の手続き・・・◎農業委員会への証明申請等
  • 相続税の申告書の作成
  • 納税資金の検討
  • 相続税の申告・寄付・・・◎被相続人の住所地の税務署に申告
    (延納・物納の申請)
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